消滅時効援用業務

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消滅時効援用業務についてのご案内

inheritance

時効とは

時効は法律上の制度で、2種類あります。ひとつめは権利を取得できる「取得時効」です。もうひとつは権利を消滅させる「消滅時効」です。

このうち「消滅時効」とは、債権や請求権などの権利が、その権利を行使できる状態になったときから一定の期間が経過したときに、義務者が援用の意思表示をすることにより消滅するという法律上の制度です。

時効援用の手続きについて

 時効が完成しているか確認する
  現在の民法では、一般的な債権の時効期間は5年とされています。
  しかし、 2020年4月に民法が改正される前の契約も多いのが現状です。
  それ以外にも注意点が多いため、専門家に確認するのが安全です。

② 消滅時効援用の意思表示を行う
  相手方に、時効援用の意思表示を行います。
  時効援用の意思表示を裁判外でする場合は、内容証明郵便で行うようにします。



当事務所では、時効援用の内容証明郵便の作成・送付、債権者との連絡・確認をまとめて、1社につき4万4000円(税込、実費込)の手数料で代行します。
特別なご要望がない場合は、これ以外の費用は一切かかりませんので安心してお申込いただけます。

さらに、借金が亡くなられたご家族のもので、そのご相続人の方からのご依頼なら、2人目からは、1万1000円割引となります。

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費用

Cost
時効援用(内容証明郵便作成・送付)、債権者との連絡確認 一式
 4万4000円/1社
共同相続人割引(相続による債務について、複数の相続人からのご依頼があったとき、お二人目以降の割引)
-1万1000円/1社
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水谷法律事務所
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