相続業務

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相続業務についてのご案内

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相続

亡くなられた方の財産は、「遺言書」や「遺産分割協議」にしたがって、相続人に引き継がれます。
遺言書や遺産分割協議またはこれに代わる調停や審判が存在しない場合、法律によって、亡くなられた方の遺産は、子や配偶者、親、兄弟といった関係者に引き継がれます。
このように亡くなった方の財産が引き継がれることを、「相続」といいます。
しかし、ときには多額の借金(マイナスの遺産)がのこされる場合も・・・
また、他の相続人とは関わり合いになりたくないという場合・・・
こんなとき、遺産を引き継がないようにする制度が「相続放棄」です。

当事務所では、「遺言書」の作成、「遺産分割」の協議や調停、「相続放棄」など、相続に関するご相談・ご依頼をお受けしております。

費用

Cost
遺言書の作成
(基本料金) 
相続財産の額   手数料(税・実費込)
         0~300万円未満   15万円
  300万~500万円未満   20万円
  500万~1000万円未満    30万円
1000万~3000万円未満    40万円
3000万~5000万円未満  50万円
5000万~1億円未満     60万円
   1億円~2億円未満      80万円
   2億円~4億円未満     100万円
   4億円~6億円未満     120万円
   6億円~8億円未満     140万円

 以降も同様とする


(公正証書にする場合)
  *   弁護士立会料 3万円(税込)
  *   交渉役場手数料は実費別途
  *   証人用意の場合は実費別途
遺言執行報酬
上記遺言書作成手数料の額の2倍
遺産分割の協議、調停、審判
各手続につき

(着手金)
取得希望する遺産額の5%(税別)
(報酬金)
取得できた遺産額の10%(税別)
          実費別途        

相続放棄
相続人お1人につき
  7万7000円(税込、実費込)
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水谷法律事務所
〒252-0023神奈川県相模原市中央区矢部3-6-7 ローヤルシティ203号室
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