相続放棄に関する業務

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相続放棄業務について

inheritance

相続放棄とは

お亡くなりになった方の財産は、遺言書や成立した遺産分割協議がない場合でも、法律により子や配偶者、親、兄弟といった法定相続人に引き継がれます
しかし、ときには多額の借金がのこされる場合も・・・
こうしたときに、遺産を引き継がないようにする制度が「相続放棄」です


相続放棄には、家庭裁判所での手続が必要です
相続放棄は、プラスもマイナスも、すべての遺産を引き継がないようにする制度です



相続放棄の手続き

相続の事実や自分が相続人にあたることを知る
  ↓
①相続財産の調査
  ↓
②必要書類(戸籍謄本等)の取り寄せ
  ↓
③相続放棄申述書の作成
  ↓
④家庭裁判所に提出  (相続及び相続人であると知ったときから3ヶ月以内に完了)
  ↓
⑤裁判所から送付される「照会書」に対する「回答」を作成・提出
  ↓
⑥相続放棄申述受理通知の受領
  ↓
⑦相続放棄申述受理証明書の取り寄せ
  ↓
⑧相続債権者に相続放棄申述受理証明書の送付


当事務所では②から⑧までの手続すべてを、お一人さま7万7000円の定額(税込、通常の経費込)でお受けしております。
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費用

Cost
相続放棄業務一式
 7万7000円/人
早期割引(亡くなられてから2ヶ月以内にご契約・お支払完了の場合)
-1万1000円/人
子・配偶者割引(亡くなられた方の子・配偶者がご契約者の場合)
-1万1000円/人
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水谷法律事務所
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